株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、
新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります。

 価格変動リスク

各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。

株式相場

金利水準

為替相場

不動産相場

商品相場

など

【商品一覧】

株式 CB(転換社債型新株予約権付社債) 新株予約権証券 ETF・ETN REIT インフラファンド 優先株等

 価格変動リスクとは

 価格変動リスクとは

株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、損をすることがあります。
株式は価格が変動する代表的な金融商品です。上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT等)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は【商品一覧】をご確認ください。

 価格変動リスクの例はこちら

 信用リスク

購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

 信用リスクとは

 信用リスクとは

株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損をすることがあります。

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 為替変動リスク

外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。

 為替変動リスクとは

 為替変動リスクとは

外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。

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株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。

その他留意事項

レバレッジ型、インバース型ETF・ETNのお取引にあたっての留意事項

・レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。
・また長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクの詳細はこちら


外国の発行者が発行する上場有価証券について

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。

 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、
個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。

※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する
説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。
くわしくはこちらをご覧下さい。

債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。

 価格変動リスク

金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。

 価格変動リスクとは

 価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。

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 信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。

 信用リスクとは

 信用リスクとは

購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)が破たんしたり、財務状況が悪化したりすることにより、発行会社等の元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いが行われなくなることにより、損をすることがあります。このことを債務不履行(デフォルト)リスクといいます。

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 為替変動リスク

外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。

 為替変動リスクとは

 為替変動リスクとは

外貨建て債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損をすることがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。

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債券は売却できないことがあります。

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。

外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。

債券の手数料などについて

債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いいただきます。

※店頭取引でのご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。
また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。

 換金や売却が制限される場合

換金や売却が制限される場合

個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり換金や売却が制限される場合がありますので、あらかじめご確認ください。

  • 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

その他留意事項

日本証券業協会のホームページ
https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/eibunkaisha.pdf)に掲載している外国の
発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、
金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

 無登録格付について
(特定関係法人格付説明事項)

その他お取引に関する情報

有価証券のお取引(※)やお預かりに関する契約は、
クーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。

((※)株式投資型クラウドファンディングを除きます。)

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

<当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口>

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。


住  所:

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-21-6


電話番号:

03-6891-4600


受付時間:

月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 (祝日を除く)

<金融ADR制度のご案内> 

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

住  所:

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目1番1号 第二証券会館


電話番号:

0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)


受付時間:

月曜日~金曜日 9時00分~17時00分


     

ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く。

この「リスク・手数料等説明ページ」又は契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めの
お客様はお取引のある店舗までご遠慮なくお申し付けください。

 価格変動リスク

例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

 信用リスク

A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。

 為替変動リスク

米ドル建て株式を1株1,000米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に10,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価格は1,000米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=90円(1米ドル=100円のときよりも10円、円高になっている)になっていた場合、円での受取額は9,000,000円(100株×1,000米ドル×90円)となり、円で換算した場合は購入時よりも1,000,000円、損をすることになります。

当社の手数料

ここに、自社の手数料テーブル等を表示する(既存ページへのリンクも可)

 価格変動リスク

額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。

 信用リスク

債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。

 為替変動リスク

半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。

換金や売却が制限される場合

価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

当社における株式、債券の取引の方法

【上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要】

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。

(1)取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理

(2)当社が自己で直接の相手方となる売買

(3)上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理

(4)上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

(5)上場有価証券等の売出し

(6)上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理

 

(※1) 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。

(※2) 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。

(※3) 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

(※4) 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。

 

【個人向け国債】

当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。

・個人向け国債の募集の取扱い

・個人向け国債の中途換金の為の手続き

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。

・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。

・ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)

 

【円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要】

当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。

・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

・当社が自己で直接の相手方となる売買

・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。

・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。

・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

 

【外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要】

当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。

・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

・当社が自己で直接の相手方となる売買

・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。

・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。

・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

 

1.手数料など諸費用について

(1)株券等の有価証券を当社の口座でお預かりする場合には、口座管理料はいただいておりません。

(2)金銭のお預かりについても、料金はいただいておりません。

(3)各種お手続きのご依頼等をお受けする場合には、以下の手数料を頂戴いたします。

・名義書換の提出、併合・分割・提供・交換等の取次ぎのご依頼は、単元株数の10倍までは550円(税込)、10倍を超える部分は1単元当り55円を加算し、最大で11,000円(税込)を頂戴します。

・買取請求・売渡請求の取次ぎのご依頼は、1銘柄、1ご請求につき550円(税込)を頂戴します。

・新株予約権付社債券の株式への転換、新株引受権付社債の新株引受権の行使、新株予約権の権利行使請求の取次ぎのご依頼は、1銘柄、1ご請求につき550円(税込)を頂戴します。

・配当金個別銘柄指定方式、個別株主通知申出の取次ぎのご依頼は、1銘柄、1名義人につき550円(税込)、登録済加入者情報開示請求の取次ぎのご依頼は、1件につき1,650円(税込)を頂戴します。

・振替口座簿記載事項証明書の発行・交付のご依頼は、1件につき550円(税込)を頂戴します。

・残高証明書、顧客勘定元帳等の写しの発行・交付のご請求は、1件につき550円(税込)を頂戴します。ただし、特定投資家様からのご請求、決算に係る法人のお客様からのご請求、取引継承に係るご請求の場合にはいただきません。

・有価証券の他社への振替のご依頼は、1銘柄、1ご請求につき1,100円(税込)を頂戴します。

 

2.この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません

(1)この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

 

3.金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。当該有価証券をお預りする場合は、口座管理料はいただいておりません。

 

4.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券総合口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。

 

5.この契約の終了事由

当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。

・お客様から解約の通知があった場合

・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合

当社の概要

ここに、当社の概要を表示する(既存ページへのリンクも可)

株式の租税について

金融商品取引契約に関する租税の概要

 

新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。

 

なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。

個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。

・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。

・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

 

法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。

・上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

 

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

債券の租税について

円貨建て債券に関する租税の概要

個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。

・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

 

法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。

・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

 

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

 

外貨建て債券に関する租税の概要

個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。

・外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

・外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

 

法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。

・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

 

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください